新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い,「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて(厚生労働省医薬・生活衛生局総務課よりの令和2年4月付けの事務連絡)」が発せられ,電話や情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)が可能となった。今回,2年半電話診療を継続している患者について,その状況,問題点について報告する。
新型コロナウイルス感染症のまん延に伴って可能となった時限的・特例的なオンライン診療は、痛みの診療を受けている患者にとって,防疫という点では「功」であるが,長期化する現状を踏まえると,状況に応じた適切な治療変更などが実施されない点は「罪」であることを認識する必要がある。また,今後は,この時限的・特例的な対策が解除されることを念頭に,適切な診療体制の再構築について検討していく必要があることを提唱した。