「民法と会社法の接続としての株式の準共有―議決権行使の構造と少数派保護の理論―」(査読付き)
株式が共同相続により準共有となるとき、民法249条以下の共有規定との整合性を図る必要があるが、最一判平成27年2月19日民集69巻1号25頁は、会社法106条ただし書を「民法の共有に関する規定に対する『特別の定め』」と位置づけた。本稿は、最一判平成27年2月19日民集69巻1号25頁を含むいくつかの裁判例を概観した上で、準共有株式の議決権不統一行使の可否に関する議論を通して、株式の準共有と民法の共有理論との接続を探るものである。
日本感性福祉学会第19号