最近はよく耳にするようになった「合理的配慮」(reasonable accommodation)という言葉・概念ですが、2007年に特別支援教育が始まった当時は、まだ、なじみがありませんでした。
2006年12月に国連総会において採択された障害者の権利に関する条約のなかでは、障害者から申し出があった場合には、合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権および基本的自由を完全に実現することを確保し、促進することなどを一般的な義務として規定しています。
わが国では2007年に、この条約に署名し、14年の批准に至っています。その間、障害者関連の国内法の改正が進みました。