介護保険制度が施行されてから、特養内での相談援助業務は介護支援専門員(以下、ケアマネという)を中心に行われている感がある。8年経過した現在でも、生活相談員との業務上の線引きがうまく出来ずにいる職場も多いと聞いている。
なぜこのような現象が起こるのだろうか。その一つとして、業務上重複する部分も多いため、人件費抑制のためケアマネとの兼務体制を取り入れている職場も多いことも挙げられよう。兼務となれば、その業務における比重はケアマネ業務に傾くのは保険制度の特徴を考えれば至極当然の結果である。また、生活相談員として施設内で行うべき業務が我々自身で見出せていなかったことなども挙げられる。そのような状況では、生活相談員の業務や専門性などが確立されるわけがない。今後の課題としては、生活相談員の業務・その専門性の確立は急務である。本発表では、生活相談員を施設内のソーシャルワーカーであると位置づけ、その行うべき業務や専門性を明らかにし、今後の展望について述べて行く。