「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第125号)の成立により、「社会福祉士養成課程及び介護福祉士養成課程」における教育カリキュラム等の見直しが行なわれている。それに伴い社会福祉士養成校(4年制大学)においても教育カリキュラム等の変更が行なわれているところである。そのカリキュラムである「社会福祉士相談援助実習指導」、「社会福祉士相談援助実習」について、通学課程学生とは異なり、自宅学習(個人学習)が中心であり、なおスクーリング受講の時間数等も限られている通信教育課程の学生に対する実習教育体制および実習指導方法について明らかにするものである。合格率も重要であることも理解できるが、ただ単に国家試験受験資格を取得させるための実習指導教育ではなく、そして国家資格取得後も社会福祉士という名ばかりだけではなく、実際にソーシャルワーク専門職として実践活動が可能となる、専門知識、専門技術を持ち備えた社会福祉士養成を行うためにはいかなる指導体制の構築が必要になるのか。ここでは、4年生大学における通信教育課程に限定しているが、その一端を明らかにした。