「ナラティヴと医療過誤訴訟に関する研究 –原告側が弁護士を解任し、本人訴訟で勝訴した意義について-」(査読有)
本稿では原告・被告が交わす法的言説と日常的言説の交錯とのせめぎあいの構造を、裁判例を比較・分析することにより、「語り」という日常的言説が裁判官の心証に影響を及ぼしたことを検証した。総p.12
『東北福祉大学研究紀要』 第35巻