「ドラコンの故意殺人に関する規定」
前7世紀後半の立法者ドラコンはアテネで初めて成文法をつくったとされている。彼がつくったとされる「殺人に関する法律」を前5世紀末に石に再刻したものが断片的ながら現存しているが、そこには肝心の故意殺人に関する規定が見当たらない。当該規定の所在をめぐってはいくつかの説が出されているが、私は、現存する碑文の現在は失われている部分にそれが刻まれていたとする説が最も妥当だと考える。総p.319 pp.157-170
『東北福祉大学研究紀要』第21巻